会則
「細胞を創る」研究会 会則
2007年11月26日制定
2010年11月11日変更
- 第1条【名称】
- 本会は、「細胞を創る」研究会(Japanese Society for Cell Synthesis Research)という。
- 第2条【目的】
- 本会は、生命の基本単位としての細胞を創ることに関する広範な研究および教育を推進し、我が国におけるこの分野の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条【事業】
- 本会は、研究発表会、学術講演会の開催、電子配布機関誌の発行等、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第4条【会員】
- 本会の会員は、一般会員および賛助会員とする。会員は議論に参加する場合には建設的な議論を行うものとする。
- 一般会員は生命の基本単位としての細胞を創ることに関する研究に従事、又はこれに関心を持つ個人であって、本会の目的に賛同し、定められた会費を納めるものをいう。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費1口以上を納める個人又は団体をいう。
- 会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する電子配布物の配布を受けることができる。
- 第5条【役員】
- 本会には会長1名、次期会長1名、幹事若干名、評議員若干名、会計監査2名の役員をおく。
- 会長は会を代表し、会務を統括する。
- 次期会長を副会長とする。
- 評議員は、会長・副会長とともに評議員会を構成し、本会に関する諸事項を審議する。評議員会の議長は会長が務める。評議員の人数は細則にて定める。
- 幹事は、会長とともに幹事会を構成し、会長を助け本会の運営にあたる。幹事会の議長を会長が務める。幹事の人数は細則にて定める。
- 会計監査は本会の会計を監査する。
- 第6条【事務局】
- 幹事会は事務局を置くことができる。
- 第7条【会長、副会長の任期】
- 会長、副会長の任期は1年とする。
- 第9条【幹事、評議員、会計監査の任期 】
- 評議員の任期は3年、幹事、会計監査の任期は2年とし、 毎年細則に定められた人数を選出する。
- 第11条【役員の選出方法】
- 会長・次期会長・幹事・評議員・会計監査の選出方法については、別途細則にて定める。
- 第12条【総会】
- 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は会長が招集する。
- 第13条【入会】
- 会員として入会しようとする個人又は団体は、細則に定められた手続きに従って申し込み、会長の承認を得なければならない。
- 第14条【会費】
- 会員は細則に定める会費を納めるものとする。
- 第15条【退会】
- 会員は会長に届け出てその許可を得て退会することができる。また、会費を滞納した会員は別途定める細則に従い、会長によって退会させられる。また、会員として不適当な行為を行った者は、評議員会の議決に従い、会長はその会員を退会させることができる。
- 第17条【会計年度】
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第18条【会則の変更ならびに解散】
- 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の決議を経る必要がある。
細則
第1章【会員】
第1条本会に一般会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し入会金を添えて会長に提出するものとする。ただし当面入会金の徴収は行わない。
第2条会員は年会費を納めるものとする。ただし当面年会費の徴収は行わない。
第2章【総会と大会】
第3条総会および研究発表会など本会の主催する集会において、会の進行役は進行を乱す者に退席を命じることができる。
第4条総会の議案は幹事会とともに会長が作成し、評議員会に議を経た後提出する。
議案には前年度の事業内容及び収支決算、新年度の事業計画、及び収支予算を含むものとする。
尚、一般会員の1/5以上の賛成を得て、評議員会に提案があった場合には、これをもっとも近い総会の議題としなければならない。
第5条総会は一般会員20名以上の出席(ただし委任状を含む)をもって成立する。
第6条総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって成立する。
第3章【役員の選出】
第7条評議員の選出は次のように行う。
- 評議員は一般会員の選挙によって決められる。
- 会長は一般会員の中から少なくとも2名を選んで選挙管理委員を委嘱する。 選挙管理委員は選挙事務を行う。選挙管理委員会は立候補者を受け付ける。
- 評議員の定数は9名とし、毎年、原則3人が選出される。欠員が生じた場合は、 次の選挙まで補充する必要はないものとする。
- 一般会員は、立候補者に対して投票を行う。投票は1人1票、選出されるべき人数の名前を連記し、原則として投票所での投票によるものとする。選挙管理委員は、立候補者が選出されるべき人数以下の場合、投票を省略し、立候補者を評議員として選出することができる。
- 得票者中の上位の者より順に定数となるまでの人員を選出する。同数得票者については年齢の若い順に従って順位を定める。得票上位3名の任期は3年、欠員の補充のために選ばれた者の任期は、欠員となった者の任期までとする。得票数が同数の場合は、当該人員の互選もしくは抽選にて任期を定める。
第8条会長・次期会長の選任は次の通り行う。
- 直前期の次期会長が会長となる。
- 次期会長は評議員間の選挙によって決められる。
- 投票は無記名単記とする。投票総数の過半数を得た者を次期会長とする。
- 投票総数の過半数を得た者がないときは、高点順に2名をとり改めて投票を行い、最高点者を次期会長とする。このとき同点の場合には抽選により決定する。
- 会長および前期の会長は次期会長として選出されることはできない。
第9条評議員会は、会長、副会長、幹事、評議員以外の一般会員の中から会計監査を選出する。会計監査は連続して2回選ばれることはできない。
第10条会長は、評議員会の承認を得て必要な委員会を作ることができる。
第11条会長は幹事若干名を指名し、評議員会の承認をうける。幹事は会長を助け、本会の運営にあたる。幹事と評議員の兼務は可能とする。(幹事は、原則として、庶務幹事、渉外幹事、編集幹事各2名とするが、会長は必要に応じて幹事を若干名増やすことができる。)
第12条評議員以外の役員に欠員が生じた場合、すみやかに前項までの手順によって役員を選任する。この場合の役員の任期は欠員となった者の任期までとする。ただし。この手順によって選任された任期は、連続されて選出されることを禁じる規定の範囲外とする。
第4章【評議員会】
第13条評議員会は評議員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。 評議員会には、電子メール、オンライン会議など、電子媒体を活用することができる。
第14条評議員会の決議は出席者の過半数の賛成により成立する。
第5章【退会】
第15条会長は、会費を 3年以上滞納した会員を退会させることができる。
第6章【会員名簿】
第16条本会は会員名簿を発行することができる。
第7章【細則の変更】
第17条本細則の変更は評議員会の議決による。
第8章【付則】
第18条この会則による第一期のみ、評議員6名を選出するため、 投票を6名連記とする。評議員は、次期会長を選任する方法に準じて、初代の会長を選任する。 また、会計監査を2名選任する。また、この会則による第一期の幹事、評議員、会計監査のうち、 その半数の者の任期は、これを1年とする。その役員は、 当該役員の互選もしくは抽選によりこれを定める。
第19条この細則による第四期のみ、評議員6名を選出するため、 投票を6名連記とする。評議員のうち、その半数の者の任期は、これを2年とする。 その役員は、当該評議員の互選もしくは抽選によりこれを定める。
第20条本細則は、2010年11月11日よりこれを実施する。